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運動器リハビリテーションの施設基準が変更となります

3月より運動器リハビリテーションの施設基準が変更となります

このたび、2026年3月より当院の運動器リハビリテーションの施設基準が

【運動器リハビリテーション(Ⅱ)】から『運動器リハビリテーション(Ⅰ)』へ変更となります。

 

つきましては、2026年3月診療分より、リハビリテーションにかかる診療報酬点数(窓口でのお支払額)が

変更となります。

また、リハビリ実施計画書の作成にあたり【リハビリテーション総合評価料】として別途費用が発生いたします。

【運動器リハビリテーション(Ⅰ)】

※1単位(20分)                 185点

※リハビリテーション総合計画評価料(月1回)    300点

 

何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。