運動器リハビリテーションの施設基準が変更となります
3月より運動器リハビリテーションの施設基準が変更となります
このたび、2026年3月より当院の運動器リハビリテーションの施設基準が
【運動器リハビリテーション(Ⅱ)】から『運動器リハビリテーション(Ⅰ)』へ変更となります。
つきましては、2026年3月診療分より、リハビリテーションにかかる診療報酬点数(窓口でのお支払額)が
変更となります。
また、リハビリ実施計画書の作成にあたり【リハビリテーション総合評価料】として別途費用が発生いたします。
【運動器リハビリテーション(Ⅰ)】
※1単位(20分) 185点
※リハビリテーション総合計画評価料(月1回) 300点
何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。